協会について

設立主旨

京都レンタルサーバー協会 設立主旨

近年のコンピューターとインターネットの急速な普及に伴い、人々の文化的活動、経済的活動の在り方が大きく変化しつつあります。その中でも、古来より日本の文化の中心を担ってきた京都では、情報通信分野においても、自由闊達かつ洗練された創作活動が行われており、今後もその発展は加速度を増していくものと考えられます。

高度、かつ、スピード感あふれる文化的活動を支えるには、それにもましてしっかりとした情報流通基盤が必要とされます。また、平安京創建以来脈々と引き継がれてきた京都独自の文化を昇華させるには、さらに、文化と技術の高い密度での融合が不可欠であると考えます。

京都の人々が、ものづくりに集中し、より高度な文化を形成していけるようにする為には、私たちレンタルサーバー事業者が一致団結し、堅牢かつ柔軟な情報流通基盤はもとより、高度な情報技術を余すことなく伝搬していかなければならないと考えています。

わたしたちは、京都府下のレンタルサーバーサービスの品質とその事業性を高めることにより、京都におけるIT事業全般の発展を促進し、もって世界に誇れる京都の創造的文化の活性化、ひいては我が国の発展に寄与することを目的として、「京都レンタルサーバー協会」を設立しようとするものであります。

2008年4月8日
設立者一同

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運営体制

運営体制 2010年度

理事長
株式会社メディアウォーズ 代表取締役社長 今井寿人
理事(五十音順)
ビジネスラリアート株式会社 代表取締役 中西俊之
株式会社フューチャースピリッツ 代表取締役 谷孝 大
株式会社ブリッジコーポレーション 代表取締役 川口聡太
Renbird株式会社 代表取締役 鳥丸成稔

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プレスリリース

プレスリリース一覧

2009.04.21 京都インターネット新聞を創刊 反響続々!創刊号好評配布中!(PDFファイル:113KB)
2008.12.12 京都インターネット新聞を創刊(PDFファイル:98KB)
2008.10.01 京都レンタルサーバー協会設立について(PDFファイル:81KB)

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京都レンタルサーバー協会会則

2008年7月1日制定
2009年1月19日改定
2010年2月2日改定

第1章 総則

第1条
本会は、京都レンタルサーバー協会(略称 京レン協)と称する。
第2条
本会の主たる事務局は、株式会社フューチャースピリッツ内に置く。
第3条
本会は、理事会の議決を経て必要の地に支部を置くことができる。

第2章 目的及び事業

第4条
本会は、京都におけるIT事業全般の発展を促進し、もって世界に誇れる京都の創造的文化の活性化、ひいては我が国の発展に寄与することを目的とする。
第5条
本会の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 京レン協例会等の開催
  2. 研究会、講演会、講習会等の開催
  3. 会報、機関誌及び図書等の発行
  4. 国内及び海外における情報技術・情報工学に関する情報交換
  5. インターネット関連技術の研究及び開発の助成・紹介
  6. インターネット関連技術の研究、普及に関する実績の表彰
  7. その他、上記の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

第6条
本会の目的及び事業に賛同し、協力する者をもって会員とし、次の種別とする。
  1. 正会員 (京都府下に本社を登記し、サーバーホスティング事業を営み、その事業の売上が年間で3,000万円を超える法人)
  2. 特別賛助会員(本会を賛助する法人、団体及び個人)
  3. 賛助会員(本会を賛助する従業員1,000人未満の法人、団体及び個人)
  4. 名誉会員(本会の運営又はサーバーホスティング業界に特に功労があり、理事会が推薦する者)
第7条
本会の会員になろうとする者は、入会金及び1年分の会費を添えて、入会申し込み書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
第8条
会員は、別に理事会が定める額の入会金及び会費を納入しなければならない。
第9条
会員は会報の配布をうけるほか、次の権利を有する。
  1. 会員及び団体会員構成員は、本会の主催する例会等に研究を発表することができる。
  2. 会員及び団体会員構成員は、会報に投稿することができる。
  3. 会員は、本会の主催する各行事に無料又は割引会費で参加することができる。ただし、賛助会員は会費1口に対して1人とする。
第10条
会員が次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。
  1. 退会したとき。
  2. 死亡し、若しくは失踪宣言をうけ、又は法人及び団体である会員が解散したとき。
  3. 除名されたとき。
第11条
会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届けを会長に提出しなければならない。
第12条
会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議決を経て会長が除名することが出来る。
  1. 会費を滞納したとき。
  2. 本会の名誉を傷つけ、または会の目的あるいは会員としての義務に違反したとき。
  3. 入会資格を喪失したとき。
第13条
会員は、退会し、又は除名された場合、既納の金銭物件の返還を求めることはできない。

第4章 役員及び職員

第14条
本会には、次の役員を置く。
  1. 理事 20名以内(うち理事長1名、副理事長5名以内、及び常任理事若干名)
  2. 監事  2名
第15条
理事及び監事は、理事会において選任する。
  1. 理事長、副理事長及び常任理事は理事会において互選する。
第16条
理事は、理事会を組織し、本会の業務を議決し、執行する。
  1. 理事長は、本会を代表し、業務を総理する。
  2. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
  3. 常任理事は、理事長及び副理事長を補佐し、業務を遂行する。
第17条
監事は、民法第59条の規定に準ずる職務を行う。
第18条
役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
  1. 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
第19条
役員が次の各号の一に該当する場合は、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を経て、解任することが出来る。
  1. 心身の故障のため職務を遂行することができない、と認められるとき。
  2. 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
第20条
役員は、無給とする。
第21条
本会に顧問若干を置くことができる。
  1. 顧問は、本会に特に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により会長が委嘱する。
  2. 顧問は、会長の諮問に応じ、又は本会の業務に関して意見を述べることができる。
第22条
本会の事務を処理するため事務局を置く。
  1. 事務局には、事務局長1名及び必要な職員を置くことができる。
  2. 事務局長は、理事会の同意を得て理事長が委嘱し、職員は理事長が任免する。
  3. 事務局長及び職員は、有給とすることが出来る。

第5章 委員会

第23条
本会の事業の円滑な運営を図るため、理事会の議決を経て、必要な委員会を置くことができる。
  1. 委員会の組織、運営等に関する必要事項は、理事会の議決を経て別に定める

第6章 会議

第24条
理事会は、理事をもって構成し、この会則に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
第25条
理事会は、毎年1回以上会長が召集する。ただし、理事会を開催できない場合は常任理事会を開催し、理事会の行う業務の一部を代行することができる。
  1. 前項のほか、理事の2分の1以上から召集の請求があったとき、又は監事が必要と認めたときは、理事長は速やかにこれを召集しなければならない。
第26条
理事会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、前条第2項の規定により召集された理事会の議長は出席理事の互選による。
第27条
理事会は、理事現在数の2分の1以上の者が出席しなければ、その議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事につき書面または委任状をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
  1. 理事会の議決は、この会則で別段の定めがあるほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数の時は議長が決する

第7章 会計

第28条
本会の事業遂行に関する経費は、入会金及び会費、事業に伴う収入、資産から生じる果実、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
第29条
本会の各年の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会の議決を得なければならない。
第30条
本会の収支決算は、理事長が作成し、監事の監査を経て、理事会の議決を得なければならない。
第31条
本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

第8章 会則の変更及び解散

第32条
本会則は、理事会の議決によらなければ変更することができない。
第33条
本会の解散は、理事現在数の4分の3以上の議決を経なければならない。

第9章 補則

第34条
本会則の施行に関して必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

付則

1. 本会の施行に関して必要な事項次のとおりとする。
  1. 会費(年額)
    正会員 1団体(従業員20人未満)
    60,000円
    1団体(従業員50人未満)
    150,000円
    1団体(従業員100人未満)
    300,000円
    1団体(従業員150人未満)
    450,000円
    1団体(従業員150人以上)
    600,000円
    特別賛助会員 1口
    100,000円
    賛助会員(法人) 1口
    30,000円
    賛助会員(個人) 1口
    5,000円
  2. 入会金 100,000円(正会員、特別賛助会員共)
  3. 特別賛助会員の最低口数は、従業員1,000人未満の場合1口以上、1,000人以上の場合2口以上とする。
  4. 賛助会員は、入会金を納めることを要しない。
  5. 名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。
  6. 入会初年度の会費は、入会した月を元に月割で計算する。

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